NFTアートは権利関係が気になるよね。今回は特に気になる所有権と著作権についてご紹介するよ。
目次
NFTアートの販売で特に気になる2つの権利
NFTクリエイターがアート販売をする時に、特に気になるのは「所有権」と「著作権」の2つかと思います。
所有権とは
物を自由に使用・販売・処分する権利のこと。現在の法律では「物」に限定されるためデジタルデータであるNFTには適用されません。
例)所有権が認められるものとして、不動産や車、 貴金属、時計、家具家電、骨董品、絵画などがあります。
著作権とは
著作権とは 著作物を創作した人がもつ権利。著作者の人格をまもるための「著作者人格権」と著作権者が著作物の利用をきめる「著作権(財産権)」の2つがあります。
著作者人格権で守られるもの
- 作ったものを公表するか・どのように公表するか
- 氏名を表示するかどうか 表示するとして本名かペンネームにするか
- 著作物のタイトルや内容
著作権で守られるもの
- 複製や翻訳すること
- 公の場に演奏・上映・送信・伝達すること
- 配布や展示、譲渡、レンタルすること
- 2次創作物の利用についても、原案者の確認が必要
NFTを販売しても、基本的に権利は譲渡されない
基本的には譲渡されないよ。「所有権」も「著作権」もNFTアートを創作した著作者に残るよ。
現在の法律ではNFTアートは「所有権」の対象となりません。
そのため、「NFTを買うと著作権も購入できるから、自由に使って良いんでしょ?」と思っている方も多いようですが、あくまでもトークンの所有権が証明されているというだけ。
クリエイターと購入者で直接取り決めを行った場合は別ですが、基本的にアートの所有権や著作権を購入することはできません。「NFTを所有すること」と、「アートの所有権・著作権の譲渡を受ける」ことはイコールではないと思っておくと良いでしょう。
NFTアートに関する以下のことは著作権違反になる可能性が高いため注意が必要です。
著作権侵害になること
- 購入者が無断で保有するNFTアートを使ってグッズを開発し販売
- 購入者が無断で保有するNFTアートを複製・配布する
- 購入者が無断で作品を改変する など
プロジェクトでルールを決め、名言している場合が多い
NFTアートのプロジェクトでは多くの方に広げるために「著作権を放棄」「商用利用・二次創作OK」「商用利用OK」と明言している物が多くあります。
ちなみに、Omayu運営の「色んな人になりたい猫さんNFT」「NEKOGRAM」に関しては「商用利用OK」「著作権放棄」をしているので、購入者がグッズを作って販売したりビジネスに活用したりもOKとしています。
例)Nouns(ナウンズ)
Nouns(ナウンズ)は毎日1つのNFTアートをプログラムが永続的に自動生成&オークションにかけられるNFTプロジェクト。NFT愛好家に非常に人気があり高額取引をされています。
Nounsは著作権を放棄し「CC0(パブリックドメイン)」を掲げています。
CC0(シーシーゼロ)とは
著作者が権利を放棄し、他の人たちが著作権の制限を受けずに自由に作品を拡張や再利用をすることができるようにすること
そのためNounsの2次創作や商用利用は誰でも許可なく自由に行うことができます。
その他
日本で人気のある「CryptoNinja」や「CryptoNinja Partners( CNP)」も「商用利用できるキャラクター」を明言しています。
※使用に条件がある場合があるので、詳しくは各プロジェクトのコミュニティなどをご覧ください。
こんな時はどうする?
著作権は制作者にあるから、「商用利用OKかNGか」「商用利用の取り決め」をNFT販売と別にホルダーさんと話し合いすると良いよ。コレクションによっては商用利用権としてNFTと別に契約を交わすこともあるよ。
好きなクリエイターさんの2次創作をして販売したいのだけど許可はいる
のかな?クリエイターさんは著作権で守られているから、無断で使用すると著作権侵害になることも。2次創作がOKか許可をもらうようにしよう。プロジェクトによっては、「2次創作・商用利用OK」と明言しているところもあるので、そのクリエイターさんのコミュニティなどを調べてみると良いよ。
NFTの権利関係はグレーな部分が多い
日本の法律では現在「デジタル所有権」などの権利も法定されておらず、グレーなことがまだ多いようです。そのため、あいまいな部分も多くこれからの法整備が期待されます。
参考文献
有識者の方にお願い
こちらの記事は2022年8月に上記文献をもとに作成いたしました。随時法令が変わる場合がございますので、情報に古い・誤りがある場合にはOmayuのTwitterDMまでご一報いただけると助かります。